一般社団法人長野県農業会議定款
平成28年1月19日制定
平成29年3月24日改正
平成30年3月26日改正
平成30年6月20日改正
平成31年3月26日改正
令和元年6月17日改正
令和5年6月20日改正
(第1章総則)
- (名称)
- 第1条この法人は、一般社団法人長野県農業会議(以下、「農業会議」という。)という。
- (事務所)
- 第2条農業会議は、主たる事務所を長野県長野市大字南長野北石堂町1177番地3に置く。
- (目的)
- 第3条農業会議は、農業委員会の連絡調整、農業委員等に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援、農地に関する情報の収集、整理及び提供、農業の担い手・就農支援、農業一般に関する調査及び情報の提供、農地法その他の法令により行うものとされている業務等を行うことによって、農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施及び農業生産力の増進並びに農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
- (業務)
- 第4条農業会議は、第3条の目的を達成するために、次の業務を行う。
一農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、農業委員会等に関する法律(以下、「農業委員会法」という。)第17条に規定する農地利用最適化推進委員及び職員に対する講習・研修その他の農業委員会に対する支援
二農地に関する情報の収集、整理及び提供
三農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援
四法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援
五認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援
六農業一般に関する調査及び情報の提供
七農地法その他の法令の規定により都道府県農業委員会ネットワーク機構が行うとされた業務
八前各号に掲げる業務に附帯する業務
九その他農業会議の目的を達成するために必要な事業- 前項に定めるほか、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、農地等利用最適化推進施策の改善について具体的な意見を提出する業務を行う。
- (公告の方法)
- 第5条農業会議の公告は、農業会議の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行うほか、必要があるときは、信濃毎日新聞に掲載する方法により行う。