一般社団法人長野県農業会議農業委員会ネットワーク機構

組織・活動のご案内 農業会議の組織について

一般社団法人長野県農業会議定款

平成28年1月19日制定
平成29年3月24日改正
平成30年3月26日改正
平成30年6月20日改正
平成31年3月26日改正
令和元年6月17日改正
令和5年6月20日改正

(第1章総則)

(名称)
第1条この法人は、一般社団法人長野県農業会議(以下、「農業会議」という。)という。
(事務所)
第2条農業会議は、主たる事務所を長野県長野市大字南長野北石堂町1177番地3に置く。
(目的)
第3条農業会議は、農業委員会の連絡調整、農業委員等に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援、農地に関する情報の収集、整理及び提供、農業の担い手・就農支援、農業一般に関する調査及び情報の提供、農地法その他の法令により行うものとされている業務等を行うことによって、農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施及び農業生産力の増進並びに農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第4条農業会議は、第3条の目的を達成するために、次の業務を行う。
一農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、農業委員会等に関する法律(以下、「農業委員会法」という。)第17条に規定する農地利用最適化推進委員及び職員に対する講習・研修その他の農業委員会に対する支援
二農地に関する情報の収集、整理及び提供
三農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援
四法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援
五認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援
六農業一般に関する調査及び情報の提供
七農地法その他の法令の規定により都道府県農業委員会ネットワーク機構が行うとされた業務
八前各号に掲げる業務に附帯する業務
九その他農業会議の目的を達成するために必要な事業
  1. 前項に定めるほか、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、農地等利用最適化推進施策の改善について具体的な意見を提出する業務を行う。
(公告の方法)
第5条農業会議の公告は、農業会議の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行うほか、必要があるときは、信濃毎日新聞に掲載する方法により行う。

(第2章会員)

(農業会議の構成員)
第6条農業会議は、農業会議の目的及び業務に賛同又は賛助する個人または団体であって、次項の規定により農業会議の会員となった者をもって構成する。
  1. 農業会議に次の会員を置く。
    一普通会員
    二賛助会員
  2. 前項の会員のうち、普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団法人法」という。)上の社員とする。
  3. 普通会員たる資格を有する者は、農業会議の目的及び業務に賛同する個人であって次に掲げる者とする。
    一長野県内の市町村に置かれる農業委員会の会長又は当該農業委員会が指名した委員
    二農業に関し学識経験を有する者で理事会が指名した者10人以内
  4. 前項に掲げる個人のほか、農業会議の目的及び業務に賛同する次に掲げる法人及び団体は普通会員たる資格を有する。
    一佐久農業委員会協議会、上小農業委員会協議会、諏訪地区農業委員会協議会、上伊那農業委員会協議会、南信州農業委員会協議会、木曽地方農業委員会協議会、松塩筑安曇農業委員会協議会、北アルプス地区農業委員会協議会、須高地区農業委員会協議会、長野農業委員会協議会、北信州農業委員会協議会
    二長野県農業協同組合中央会
    三長野県農業共済組合
    四長野県の区域の全部又は一部をその区域とする農業協同組合及び農業協同組合連合会、長野県の区域内に住所を有する全国段階の農業協同組合連合会の長野県本部
    五長野県の区域内に住所を有し、かつ農業の改良発達を図ることを目的とする団体
    六その他長野県の区域内に住所を有し、農業会議の目的及び業務に賛同する団体
  5. 次に掲げる団体は、前項第4号に掲げる農業協同組合連合会及び長野県本部とする。
    一長野県厚生農業協同組合連合会
    二長野県信用農業協同組合連合会
    三全国農業協同組合連合会長野県本部
    四全国共済農業協同組合連合会長野県本部
  6. 次に掲げる団体は、第5項第5号の団体とする。
    一公益財団法人長野県農業開発公社
    二長野県土地改良事業団体連合会
    三公益社団法人長野県農業担い手育成基金
    四JA長野県営農指導者会議
    五農民運動長野県連合会
    六一般財団法人長野県果樹研究会
    七一般社団法人長野県畜産会
    八長野県鉢花園芸組合
    九信州水田農業経営者会議
    十長野県養鶏協会
    十一一般社団法人長野県植物防疫協会
  7. 賛助会員は、農業会議の目的及び業務に賛助し、その業務を推進する個人及び団体とする。
(会員の資格等)
第7条次に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、会員となれない。
一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(入会)
第8条農業会議の普通会員及び賛助会員となろうとする者が入会する場合、会長が別に定める所定の様式による申し込みをし、理事会において、その承認を受けなければならない。ただし、第6条第4項第2号の会員になろうとする者が入会する場合はその限りでない。
  1. 2前項の規定にかかわらず、第6条第4項第1号の普通会員たる資格を有する者については、その申し込みをもって、農業会議の普通会員として入会するものとする。
  2. 3法人及び団体会員にあっては、農業会議に対して法人及び団体を代表して権利を行使する1名の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に提出するものとする。会長代表者を変更した場合には、速やかにその旨を会長に届け出なければならない。
(経費等の負担)
第9条普通会員は、農業会議の目的を達成するため、農業会議の事業推進に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。ただし、第6条第4項の普通会員については、これを免除する。
  1. 賛助会員は、農業会議の目的及び業務を賛助するため、総会において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第10条会員は、60日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて退会することができる。
(法定退会)
第11条会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
一会費の支払い義務を1年間以上履行しなかったとき
二総普通会員が同意したとき
三当該会員が死亡し、または会員である団体が解散したとき
四第6条第4項第1号の規定による会員にあっては、その者が農業委員会の会長であるときは会長の身分を失ったとき又はその者が農業委員会が指名した委員であるときは農業委員会の委員たる身分を失ったとき
ただし、任期満了後、再任されたときはその限りではない
五除名されたとき
(除名)
第12条農業会議の会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によりその会員を除名することができる。この場合、その会員に対して、総会の1週間前までに、その旨を通知し、かつ総会において弁明の機会を与えるものとする。
一この計画(定款)その他の規則に違反したとき
二農業会議の名誉を毀損し、若しくは農業会議の目的に反する行為をしたとき
三その他会員としての義務に違反するなど正当な事由があるとき
  1. 会長は、前項により除名が決議されたときは、その旨を当該会員に通知するものとする。

(第3章総会)

(構成)
第13条総会は、普通会員をもって構成する。
(権限)
第14条総会は、次の事項について決議する。
一会員の除名
二理事及び監事の選任又は解任
三理事又は監事の報酬等の額
四農業委員会法第44条に規定する業務規程の変更
五事業計画及び収支予算の設定並びに変更
六事業報告及び貸借対照表並びに損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
七定款の変更
八解散及び残余財産の処分
九借入金の最高限度額
十その他総会で決議するものとして法令又はこの計画(定款)で定められた事項
(開催)
第15条総会は、通常総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に、臨時総会を開催する。
  1. 2前項の通常総会をもって、一般社団法人法上の定時社員総会とする。
(招集)
第16条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
  1. 総普通会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する普通会員が、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
  2. 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
  3. 総会を招集するときは、総会の日の2週間前までに、普通会員に対して、その会議の日時、場所、目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。
(議長)
第17条総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(議決権)
第18条総会における議決権は、普通会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条総会の決議は、総普通会員の議決権の過半数を有する普通会員が出席し、出席した当該普通会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総普通会員の議決権の3分の2以上を有する普通会員が出席し、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    一会員の除名
    二監事の解任
    三定款の変更
    四解散
    五その他法令で定められた事項
(書面又は代理人、電磁的方法による決議)
第20条総会に出席できない普通会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人、電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
  1. 前項の書面の送付又は電磁的方法での送付による議決権の行使は、総会の日時の前日の業務時間の終了時までに農業会議に到達しないときは、無効とする。
  2. 代理人は、代理権を証する書面を農業会議に提出しなければならない。
  3. 前各項の規定により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。
(決議の省略)
第21条理事又は普通会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき普通会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条理事が普通会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき普通会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  1. 議事録には、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席普通会員の中から、その総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。
    一日時及び場所
    二普通会員の現在数、出席普通会員数及び出席普通会員の氏名(書面表決者及び表決委任者、電磁的方法による表決者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
    三議案
    四議事の経過の要領及びその結果
    五出席した役員及び議長の氏名
    六議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(第4章役員)

(役員の設置)
第24条農業会議に次の役員を置く。
一理事3名以上15名以内
二監事1名以上3名以内
  1. 理事のうち、1名を会長とし、2名を副会長とするほか、必要があるときは、1名を専務理事とすることができる。
  2. 前項の会長をもって、一般社団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条理事及び監事は、普通会員及び普通会員の会員代表者のうちから、総会の決議によって選任する。
  1. 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  2. 監事は、農業会議の理事又は職員(一般社団法人法に規定する使用人をいう。以下同じ。)を兼ねることができない。
  3. 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えないものであること。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条理事は、理事会を構成し、法令及びこの計画(定款)の定めるところにより、業務の執行の決定を行う。
  1. 2会長は、法令及びこの計画(定款)の定めるところにより、農業会議を代表し、その業務を執行する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、法令及びこの計画(定款)の定めるところにより、その業務を執行する。また、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を執行する。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、法令及びこの計画(定款)の定めるところにより、その業務を執行する。また、会長又は副会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を執行する。
  4. 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  1. 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、農業会議の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  2. 監事は、理事会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。
  3. 監事は、理事が総会へ提出しようとする議案、書類その他省令で定めるものを調査しなければならない。
(役員の任期)
第28条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  1. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第30条理事及び監事に対しては、総会で定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等を支給することができる。
  1. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、理事会の決議により別に定める。
(責任の免除)
第31条農業会議は、一般社団法人法第114条の規定により一般社団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
(顧問、相談役及び参与)
第32条農業会議に、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
  1. 顧問は、総会の承認を経て会長が委嘱し、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
  2. 相談役は、理事会の承認を経て会長が委嘱し、会長の諮問に応じて農業会議の業務の運営について意見を述べることができる。
  3. 参与は、理事会の承認を経て会長が委嘱し、会長の求めに応じて農業会議の業務に参与することができる。
  4. 前各項のほか、顧問、相談役及び参与に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(第5章理事会)

(構成)
第33条農業会議に理事会を置く。
  1. 2理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条理事会は、この計画(定款)に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
一総会の招集及び総会に附議すべき事項の決定
二諸規程の制定又は改廃
三前号に定めるもののほか、農業会議の業務執行の決定
四理事の業務の執行の監督
五会長、副会長、専務理事の選定及び解職
六その他理事会において必要と認めた事項
(開催)
第35条理事会は、通常理事会として毎事業年度に2回開催するほか、必要がある場合に、臨時理事会を開催する。
(招集等)
第36条理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
  1. 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対して、その会議の日時、場所、目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(決議)
第38条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第40条理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を書面又は電磁的方法により通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第41条理事会の議事について、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
  1. 議事録には、少なくとも次の事項を記載し、会長及び出席した監事が署名又は記名押印する。
    一日時及び場所
    二理事の現在数
    三出席した理事及び議長の氏名
    四議案
    五議事の経過の要領及びその結果

(第6章常設審議委員会)

(設置)
第42条農業会議に、常設審議委員会を置く。
(任務)
第43条常設審議委員会は、次に掲げる事項を処理する。
一農業委員会法第43条第1項第7号に規定する農地法その他の法令の規定により都道府県農業委員会ネットワーク機構が行うとされた事項
二農業委員会法第53条第1項の規定に基づく関係行政機関等に対する農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出に関する事項
三総会又は理事会が必要と認めた事項
  1. 常設審議委員会が行った前項の事項の処理については、理事会に報告するものとする。
(常設審議委員)
第44条常設審議委員会は、常設審議委員をもって構成する。
  1. 常設審議委員は、会長、副会長及び専務理事のほか、理事会が別に定める運営規程に基づき、普通会員又は普通会員の会員代表者の中から、会長が理事会の了承を得て選任した者とする。
  2. 常設審議委員は、次に掲げる場合には、その地位を失う。
    一普通会員又は普通会員の会員代表者としての資格を失ったとき
    二常設審議委員を辞することについて、他の常設審議委員の過半数の同意を得たとき
    三会長、副会長及び専務理事である常設審議委員にあっては、会長、副会長及び専務理事でなくなったとき
(招集等)
第45条常設審議委員会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(議長)
第46条常設審議委員会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(議事録)
第47条常設審議委員会の議事について、議事録を作成する。
  1. 2議事録には、少なくとも次の事項を記載し、議長及び常設審議委員会に出席した常設審議委員の中から、その常設審議委員会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。
    一日時及び場所
    二常設審議委員の現在数
    三出席した常設審議委員及び議長の氏名
    四議案
    五議事の経過の要領及びその結果
(運営)
第48条このほか、常設審議委員会の運営に必要な事項は、理事会が別に定める運営規程による。

(第7章支部の設置)

第49条農業会議の業務の円滑なる推進を図るため支部を設けることができる。支部設置についての規程は別にこれを定める。

(第8章事務局等)

(設置等)
第50条農業会議の事務を処理するため、事務局を置く。
  1. 事務局には、事務局長のほか所要の職員を置くこととし、会長が任免する。
  2. 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  3. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(第9章資産及び会計)

(資産の種別)
第51条農業会議の資産は、次のとおりとする。
一基本財産
二その他の財産
(基本財産)
第52条基本財産は、農業会議の目的である事業を行うために不可欠なものとして総会で定めた財産とする。
  1. 2基本財産は、総会において別に定めるところにより、農業会議の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第53条農業会議の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計原則等)
第54条農業会議の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
  1. 農業会議の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(会計帳簿の作成及び保存)
第55条農業会議は、法令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
  1. 農業会議は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第56条農業会議の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。
  1. 前項の書類については、総会の承認後、速やかに行政庁に提出するとともに、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第57条農業会議の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。ただし、第2号及び第5号の書類については、理事会の承認とする。
一事業報告
二事業報告の附属明細書
三貸借対照表
四損益計算書(正味財産増減計算書)
五貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  1. 前項の書類については、毎事業年度経過後3ケ月以内に行政庁に提出するものとする。
  2. 第1項の規定により報告又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第58条農業会議は、剰余金の分配を行わない。

(第10章定款の変更及び解散)

(定款の変更)
第59条この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第60条農業会議は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第61条農業会議が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国又は地方公共団体若しくは農業会議と類似の事業を目的とする他の公益的な法人に贈与するものとする。
(清算)
第62条農業会議が清算をする場合は、一般社団法人法に規定する清算の手続きをもって行う

(第11章雑則)

(細則)
第63条この定款に定めるもののほか、農業会議の事務運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(法令の準拠)
第64条この定款にない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。
附則
  1. この定款は、平成28年4月1日から施行する。
  2. この定款の改正は、平成29年5月1日から施行する。
  3. この定款の改正は、平成30年3月26日から施行する。
  4. この定款の改正は、平成30年6月20日から施行する。
  5. この定款の改正は、平成31年3月31日から施行する。
  6. この定款の改正は、令和元年10月1日から施行する。
  7. この定款の改正は、令和5年6月20日から施行する。

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