一般社団法人長野県農業会議農業委員会ネットワーク機構

組織・活動のご案内 農業会議の組織について

組織概要

都道府県農業会議は、昭和29年の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の一部改正に伴い、都道府県知事の認可法人として設立されたが、平成28年4月1日の農業協同組合等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第83号)の施行(平成28年4月1日)による改正農業委員会法により、「農業委員会ネットワーク機構」として都道府県に一に限って知事から指定を受けた一般社団法人となりました。

 長野県農業会議は、昭和29年8月27日に長野県知事から設立認可を受けましたが、今回の改正法に基づき、平成28年3月24日に長野県知事から「農業委員会ネットワーク機構」の指定を受けるとともに、平成28年4月1日に一般社団法人へ組織変更し業務を開始しました。

 一般社団法人長野県農業会議は、定款により市町村農業委員会長(77)や学識経験者(6)の個人会員のほか、地区農業委員会協議会(11)、県段階の農業団体や経営者組織等(17)の団体会員の計111会員で組織されております。

一般社団法人長野県農業会議(農業委員会ネットワーク機構)の組織体制図

一般社団法人長野県農業会議(農業委員会ネットワーク機構)の組織体制図


農業委員会組織

 農業委員会組織は、市町村農業委員会、一般社団法人の都道府県農業会議及び全国農業会議所から成り立っています。

 市町村農業委員会は、市町村に設置される行政委員会です。地域からの推薦や公募をもとに、市町村長が任命した農業委員や農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員で構成されております。

 組織形態は、各段階で異なっていますが、同じ「農業委員会等に関する法律」で定められた業務を連携・協力しながら取り組むことになっております。特に、平成28年4月1日に施行された改正農業委員会法に基づき、組織の役割が「農地等の利用の最適化の推進(担い手の農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の推進)」に重点化されており、農地中間管理機構と連携しながら成果を上げることが求められております。

 また、農業者や地域の声を結集し、農地・構造・経営対策を積極的に推進することによって、農業・農村の発展と農業者の経営確立、さらには社会・経済の発展をめざしています。

農業委員会ネットワーク機構の組織と活動


農業会議の活動内容

 一般社団法人長野県農業会議は「農業委員会ネットワーク業務に関する規程」を定め、次の業務を行っております。

  1. 農業委員会相互の連絡調整及び農業委員会に対する支援業務
    • 農業委員会の委員・農地利用最適化推進委員及び職員に対する講習会及び研修会を開催しています。
    • 長野県農業委員会協議会、長野県農業委員会女性協議会、長野県農業委員会事務研究会等の運営支援を行っております。
  2. 農地に関する情報の収集、整理及び提供業務
    • 農地情報公開システム(通称:全国農地ナビ)を活用して、農地に関する情報を整理し、その整理した情報が関係行政機関、関係地方公共団体及び農地中間管理機構等に対し適時適切に提供できるよう、農業委員会に対する支援活動を実施しております。
  3. 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する支援業務
    • 新規参入希望者又は新規参入者からの就農定着に向けた様々な相談に応じております。
    • 農業への新規参入の促進及び農業への雇用の促進・人材育成を支援するための業務(農の雇用事業)を行っております。
  4. 法人化の支援その他農業経営の合理化支援業務
    • 農業法人など、経営の合理化に関する担い手からの様々な相談に応じています。
    • 農業者年金制度の相談及び普及促進のための研修会等を開催しています。
  5. 認定農業者等農業の担い手の組織化及び組織の運営支援業務
    • 認定農業者や農業経営者の組織化を支援するとともに、農業経営者組織(水田・鉢花・養鶏等)について、事務局を担当するなどの支援業務を実施しております。
  6. 農業一般に関する調査及び情報の提供業務
    • 農地価格や農作業料金などの基礎的な調査を行い、必要に応じて農業者 や農業委員会、農地中間管理機構等の関係機関に対し提供するとともに、農 業一般に関する農業者等への情報提供活動(全国農業新聞 ・ 全国農業図書の普及活動)を行っております。
  7. 農地法等その他の法令の規定により機構が行うとされた業務
    • 農地法等の法令に基づき行政機関からの意見提出を求められた場合には、常設審議委員会の決定を経て、意見の提出を行っております。

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